特定調停申立とは?特定調停申立てとは、裁判所を通して借金を債権者に減額してもらう手続きのことです。調停委員主導のもと各債権者との今後の返済案について、3年から5年をめどに返済できる計画を立て和解します。 また、法律で定められた利率(利息制限法)で再計算するので、債務の減額の他に債務不存在の和解もできます。 メリットとデメリット
メリットデメリット![]() 民事再生申立とは?民事再生申立てとは、借金の支払い不能の恐れのある場合に裁判所を通して返済計画を立て、定められた新たな返済方法により分割で支払う手続きです。 個人の民事再生手続には小規模個人再生と給与所得者等再生などがあります。手続上の違いとしては、小規模個人再生の場合には再生計画につき債権者の消極的同意(不同意が『債権者の頭数の1/2以上』または『債権者の1/2超』とならないこと)が必要となります。 それに対し給与所得者等再生の場合には手続上の要件を満たしていれば債権者の同意は不要です。但し、可処分所得要件があり2年間の可処分所得が再生計画の総返済額を下回ってはいけないことになります。場合によっては小規模個人再生よりも返済総額が多くなることもあります。 メリットとデメリット
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