ユウアイ司法書士 事務所(大阪市・北区)/債務整理・自己破産などについてお困りの方は、ぜひご相談ください

特定調停申立とは?

特定調停申立てとは、裁判所を通して借金を債権者に減額してもらう手続きのことです。調停委員主導のもと各債権者との今後の返済案について、3年から5年をめどに返済できる計画を立て和解します。

また、法律で定められた利率(利息制限法)で再計算するので、債務の減額の他に債務不存在の和解もできます。

メリットとデメリット

メリット

取立・督促のストップ
司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合にはその時点で債権者の取立行為が規制されます。
返済のストップ
司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、原則その時点より和解成立まで返済が停止されます(債務総額を確定させるためです)。
将来利息
特定調停による債権者との和解は、将来利息を免除されます。
残元本の減額
法律で定められた利率(利息制限法)で再計算するので、債権者届出額から減額されます。

デメリット

金融信用情報機関への登録
金融信用情報機関にブラックリストとして登録されるので、5〜7年間は自分名義のローンや借金ができなくなります。
過払請求
特定調停の場合には過払金の回収を行うことまではされないのが一般的な扱いです。特定調停成立後の過払金返還訴訟にも難色を示す裁判所も多いことから債務不存在の和解か、過払金が発生している場合には特定調停の申立自体を行わず(申立後に過払金の発生が判明した場合には取下げる)、別途過払金返還訴訟の提起が必要です。
債務名義化
特定調停の場合には、成立した調停調書(和解書)は執行力ある債務名義となりますので支払を懈怠(通常2回)した場合には、債権者からの調停調書に基づく強制執行の可能性がある。
特定調停の流れ

民事再生申立とは?

民事再生申立てとは、借金の支払い不能の恐れのある場合に裁判所を通して返済計画を立て、定められた新たな返済方法により分割で支払う手続きです。

個人の民事再生手続には小規模個人再生と給与所得者等再生などがあります。手続上の違いとしては、小規模個人再生の場合には再生計画につき債権者の消極的同意(不同意が『債権者の頭数の1/2以上』または『債権者の1/2超』とならないこと)が必要となります。

それに対し給与所得者等再生の場合には手続上の要件を満たしていれば債権者の同意は不要です。但し、可処分所得要件があり2年間の可処分所得が再生計画の総返済額を下回ってはいけないことになります。場合によっては小規模個人再生よりも返済総額が多くなることもあります。

メリットとデメリット

メリット

債務額の圧縮
大幅な減額及び将来利息が発生しない。
免責不許可事由
なし。 職業:資格制限なし。

デメリット

金融信用情報機関への登録
金融信用情報機関にブラックリストとして登録されるので、5〜7年間は自分名義のローンや借金ができなくなります。
収入
安定した収入が必要。
費用
手続きが複雑でまとまった費用が必要。
自己破産の可能性
手続きが認められなければ、自己破産へ移行される場合がある。
官報
記載されます。
認可決定されるまでの期間
申立から認可決定確定まで半年程度はかかる。
連帯保証人
連帯保証人の責任については免責されないので、連帯保証人は全額の請求を受けることになる。
民事再生の流れ

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