ユウアイ司法書士 事務所(大阪市・北区)/債務整理・自己破産などについてお困りの方は、ぜひご相談ください

自己破産とは?

自己破産とは、裁判所に借金を支払えないと認めてもらい、財産を返済にあて、残りの借金を免責(免除)してもらう手続きです。

簡単に出来る物ではありませんので、専門的な知識を持った弁護士・司法書士に依頼するのが一般的です。但し、場合によっては過払請求も考えられますので、先ずは取引履歴を確認することが必要です。

メリットとデメリット

メリット

支払義務の免除
免責が確定すればすべて債務の支払義務がなくなります。
取立・督促のストップ
司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、原則その時点で債権者の取立行為が規制され返済が停止されます。

デメリット

高価な財産
マイホームのある方・車を所有されている方は手放す必要がある。
免責
免責不許可事由や非免責債権の場合は受けられない事がある。
債権者の選択
自己破産はすべての借金が整理の対象となる。
裁判所への出廷
出頭する必要がある。
金融信用情報機関への登録
信用情報機関にブラックリストとして登録されるので、目安として7年間は自分名義のローンや借金ができなくなります。
職業
資格制限あり。
官報
破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。
自己破産(同時廃止)の流れ
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