ユウアイ司法書士 事務所(大阪市・北区)/債務整理・自己破産などについてお困りの方は、ぜひご相談ください

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を通さずに当事務所があなたの代理人となって、債権者と個別で和解交渉する手続きです。

払い過ぎた利息を元本の支払いに充て、残元本を減額し、減額後の債務を原則3年から5年で返済していきますので、あなたの負担は大幅に軽減されることになります。

メリットとデメリット

メリット

取立・督促のストップ
司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、原則その時点で債権者の取立行為が規制されます。
返済のストップ
司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、原則その時点より和解成立まで返済が停止されます(債務総額を確定させるためです)。
将来利息
原則、和解成立後の残元本についての利息はかかりません。 過払金の可能性:債権者とあなたとの取引を法律で定められた利率(利息制限法)にて再計算しますので、場合によっては過払金(払い過ぎにより戻ってくるお金)が発生することもあります。この場合は、過払請求へ移行。

デメリット

金融信用情報機関への登録
金融信用情報機関にブラックリストとして登録されるので、5〜7年間は自分名義のローンや借金ができなくなります。
和解の不成立
裁判所を通さないで債権者と和解するので、一部強硬な債権者とは和解できない可能性もあります。
任意整理の流れ
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