解決方法は様々あります。あなたにあった方法を一緒に考えていきましょう。
任意整理とは、裁判所を通さずに当事務所があなたの代理人となって直接、債権者と個別で和解交渉する手続きです。
過払金とは、あなたが債権者と契約した利率を法律で定められた利率(利息制限法)で再計算します。この計算にて出た、払い過ぎたお金を返してもらう手続きです。
自己破産とは、裁判所に借金を支払えないと認めてもらい、財産を返済にあて、残りの借金を免責(免除)してもらう手続きです。
特定調停とは、裁判所を通して借金を債権者に減額してもらう手続きのことです。 民事再生とは、借金の支払い不能の恐れのある場合に裁判所を通して返済計画を立て、定められた新たな返済方法により分割で支払う手続きです。 ただし一定の条件が必要です。
一人で抱えている悩み(お金の事で誰にも言えない・夜眠れない等)ありませんか? あなた(YOU)の悩みを私(I)が親切・丁寧・正確に対応します。 先ずは、お電話ください。
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